
こんにちは!私出張届のみで訪問専門の鍼灸院を行っているツボ男です
今回は久しぶりの投稿になります。
というのも私先日念願のマイホームを購入しまして
引っ越し作業やら色々な手続きでバタバタとしておりました
その際最も心配だったのが事業所を自宅で登録していたため引っ越したらどうなるのかというもの
しかし心配していたほど難しくなくスムーズに手続きが終わったので備忘録として
出張届のみ鍼灸院の住所変更のやり方を残しておきます

※今回は同じ都道府県で違う市に引っ越した場合のやり方です
住所変更のやり方

住所変更のやり方は思っていたより簡単でした
行く場所は保健所と税務署です。順序としては
1.引っ越す前の住所地の保健所へ行く
2.引っ越す前の住所地の税務署へ行く
3.引っ越した後の住所地の保健所へ行く
4.受領委任を申請している場合は住所変更の書類を住民票とともに各地方厚生局へ郵送する
という順番で回っていきます
移動時間に個人差はあると思いますが全部で半日あれば終わりました!
これらの作業は引っ越した後に行いましょう
書類提出の際に身分証明書が必要になるので先に警察署や市役所に行って住所変更の手続きを行っておく必要があるので注意が必要です
では一つずつ解説していきます
1.引っ越す前の住所地の保健所へ行く
保健所の方に住所を変更する場合どうすればいいのか電話で連絡したところ
一旦廃止届を出して再度新しい住所地で出張届を出すという形になるそうです
まずは引っ越す前の住所地にある保健所へ行って出張施術業務の廃止届出書を提出しましょう
提出の際に必要なものは身分証明書と認印です

私の場合元々大阪府堺市で出張届を提出していたので堺市の保健所で廃止届を提出しました
右上に引っ越し先の新しい住所を記入しその下に旧住所として前の住所を記入しました
あとは廃止の理由を記入して終了です!
書き方は保健所の方が説明してくれますし記入は1分で終了するので
え。これで終わり?というのが正直なところでした
保健所の滞在時間は10分で終了です
2.引っ越す前の住所地の税務署へ行く

その足で忘れないように税務署へ住所変更の手続きに行きました
という用紙を記入します
こちらも記入は3分ほどで終了しますのですぐに終わります
この用紙を記入するだけで税金関係の住所変更は完了するそうです
3.引っ越した後の住所地の保健所へ行く
続いては引っ越し先の住所地の保健所へ新しく出張届を提出しに行きます
出張届ってどうやって提出したかなーと思いながら保健所へ向かいましたが
こちらもめちゃくちゃカンタンに終わりました
こちらの出張施術業務開始届出書を提出するだけです

この用紙を記入するだけで出張届は提出完了
再び施術をすることができるようになりました

こんなカンタンで本当にいいのか・・・(笑)
4.住所変更の書類を住民票とともに各地方厚生局へ郵送する

そして忘れないようにしたいのが受領委任を受けている先生は住所の変更の書類を各地方厚生局へ郵送する必要があります
近畿厚生局の場合はこのような書類です

この書類を住民票とともに各地方厚生局へ郵送で送りましょう
用紙は各地方厚生局のホームページからダウンロードできます
ホームページ内の施術管理者(出張専門)の住所が変更になったとき
という項目の中にある療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更届(様式第4号)
がこの書類になりますので探してダウンロードしてみてください
各地方厚生局ホームページ
ご自身が鍼灸院を開いている地域の地方厚生局から用紙のダウンロードができます
北海道
東北
関東地方
東海・北陸地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州、沖縄地方
まとめ

あらためてまとめるとやることは4つ
1.引っ越す前の住所地の保健所へ行く
2.引っ越す前の住所地の税務署へ行く
3.引っ越した後の住所地の保健所へ行く
4.受領委任を申請している場合は住所変更の書類を住民票とともに各地方厚生局へ郵送する
4つありますがそれぞれの書類提出はほんの数分で終わるため
半日もあればすべての作業が終了します
住所変更を行った際はさっさと済ませてしまいましょう!
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